コインチェック、営業停止になる可能性も・・・
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Dear:読者様
こんにちは、仮想通貨ブロガーこよりです(๑•◡
今回は「みなし業者」についてのお話です!
先日、金融庁が仮想通貨の「みなし業者」の営業に、期限を限定する方針であることを発表しましたね。
現在コインチェックは残念ながら「みなし業者」として扱われています。今一度、登録されている「仮想通貨交換業者(16社)」と「みなし業者(16社)」を確認しておきましょう!!
みなし業者とは
条件1:平成29年4月1日前より仮想通貨交換業を行 っていた
条件2:平成29年4月1日〜6ヶ月間の間で財務局・金融庁に登録の申請をしている
上記の条件が当てはまっていれば「みなし業者」となります。
もう少し詳しく・・・
「仮想通貨交換業」は平成29年4月1日より資金決済法上(仮想通貨)の規制の対象となりました。
そのため財務局・金融庁の登録を正式に受けた交換業者のみが仮想通貨交換業を行うことができます。 登録を受けていない取引所は交換業を行うことができません。
ただ資金決済法(仮想通貨法)は平成29年4月1日から始まりましたが、それよりも前から仮想通貨交換業を行 っていた事業者に関しては6ヶ月間の猶予期間が設けられていました。
そのため平成29年4月1日時点で財務局・金融庁の登録を正式に受けていない取引所は6ヶ月の間に「仮想通貨交換業者」としての申請をする必要がありました。
コインチェックは平成29年4月1日よりも前から仮想通貨交換業を行っており、6ヶ月間の間に登録の申請をしているので、みなし業者として営業できています。
資金決済法では、6ヶ月間の間に登録の申請をした場合には、財務局・金融庁からの登録の許可・拒否の結果が出るまでは、6 ヶ月が過ぎていても仮想通貨交換業を行うことができるとされています。
その為、平成29年4月1日から1年近く経つ今でも、登録の申請自体していれば、現時点で登録されていなくても業務を行えているということです。
安全管理体制次第では営業停止に・・・
仮想通貨交換業者コインチェックのNEM流出問題で金融庁が、登録申請中の交換業者である「みなし業者」が営業できる期間を限定する方向で検討していることを、今月10日発表しました。
内容としては、「一定期間を経ても安全管理体制が不十分で基準を満たさない場合は登録を拒否する方針」とのこと。
もし、登録拒否となれば事実上、仮想通貨交換業としての運営は出来なくなります。ただこの「一定期間を経ても・・・」の一定期間がどれくらいの期間なのかがはっきりわかりませんが、安全管理体制の確認が取れるまでの期間のことを指しているんだと思います(๑•◡
ただし!!
登録が拒否されたとしても仮想通貨交換業としての取引が出来なくなるだけで、今預けている日本円や仮想通貨が出金できなくなるというわけではないはずです!
次は現在金融庁に登録されている「仮想通貨交換業者(16社)」と「みなし業者(16社)」を見ていきましょう。
「仮想通貨交換業者一覧(16社)」と「みなし業者一覧(16社)」
♢仮想通貨交換業者(16社)♢
○マネーパートナーズ
○QUOINE
○bitFlyer
○ビットバンク
○SBIバーチャル・カレンシーズ
○テックビューロ(zaif)
○GMOコイン
○ビットトレード
○BTCボックス
○ビットポイントジャパン
○DMM Bitcoin
○ビットアルゴ取引所東京
○エフ・ティ・ティ
○BITOCEAN
○フィスコ仮想通貨取引所
○Xtheta
♢みなし業者(16社)♢
○コインチェック
○みんなのビットコイン
○ビットステーション
○東京ゲートウェイ
○Payward Japan
○バイクリメンツ
○CAMPFIRE
○LastRoots
○deBit
○エターナルリンク
○FSHO
○来夢
○ブルードリームジャパン
○ミスターエクスチェンジ
○BMEX ○bitExpress
コインチェックから他の取引所に乗り換えようとしてる人は是非参考にしてみて下さい(๑•◡
ちなみに、わたしが一番実際に使ってみておすすめするのは「Zaif・ザイフ」です!しっかり仮想通貨交換業者として登録されていますし、日本で人気の高い『ネム(XEM)』『モナコイン』を安く買うことが出来ます!